住まいを取得するときにかかってくる税金には、減税措置が設けられているケースが多くあります。
なかでも筆頭に挙げられるのが「住宅ローン控除」と「住宅取得資金贈与の特例」です。

住宅ローンを借りて自宅の購入・新築・増改築などをしたときには、「住宅ローン控除」(所得税の住宅借入金等特別控除)を受けることができます。
これは住宅ローンの借入金残高に応じて所得税が軽減される制度です。
なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
控除期間は最長10年間となっていますが、最大控除額は次のように、適用される年が後になるほど縮減されることになっています。
※平成16年適用分・・・500万円
※平成17年適用分・・・360万円
※平成18年適用分・・・255万円
※平成19年適用分・・・200万円
※平成20年適用分・・・160万円
この特例を受けるためには確定申告が必要です。
いかに要件を満たしていても確定申告を行わないと控除が受けられないので、
手続きを行いましょう。
サラリーマンの場合は、初年度に確定申告を行えば、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用が受けられます。

個人から現金や不動産などの財産を貰うと贈与税がかかってきます。
これに対して自宅を取得するための資金を親などから受けた場合は、「住宅取得資金贈与の特例」や「相続時精算課税制度」が適用され、贈与税が大幅に軽減されます。
場合によっては、まったくかからないこともあります。
この制度も毎年の税制改正で変更が加えられることがあります。
また、所定の期間中に確定申告をする必要があります。

税制は新年度ごとに変更が加えられます。
特にここに挙げた特例は期限付きのものが多く、時には特例そのものが廃止されることがあります。
また、廃止されなくても控除額や控除期間、適用要件などが変更される場合が少なくありません。
住まいの購入・売却・買換えを行う場合は、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。






